(社福)大阪自興会障害者支援施設希望の園
TEL (06)6301-5265
笑顔の絶えない地域に根ざした生活!
利用者募集!
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入所希望 通所希望 希望の園とは・・・

障害者支援施設 希望の園

基本理念

障害のある人が『人』として普通に暮らせる社会環境づくり
1.ひとりひとりの望むその「人」らしい生活を応援します。
2.働く気持ちのある「人」に働く場を提供します。
3.地域とのつながりを保ち、「人」としての社会参加並びに自立の機会を提供します。
4,毎日を「人」として生き生きと暮らし、笑顔の絶えない施設を目指します。

利用資格

生活介護第1単位+施設入所支援

 

身体障害者手帳をお持ちの方。障害程度区分認定の結果が4以上(50歳を超えていれば3以上)で、市町村の自立支援法に基づく『受給者証』に介護給付支給決定があること。

   
生活介護第2単位
 身体障害・知的障害・精神障害にかかわりなく、障害程度区分の結果が3以上(50歳を超えていれば2以上)で、市町村の自立支援法に基づく『受給者証』に介護給付支給決定があること。


詳しくはお問い合わせください。

利用手続き

当施設に直接連絡するか市町村の障害担当にご相談下さい。
見学に来て頂き、設備や作業を見て利用するか決定して下さい。
部屋や定員に空きがあれば、市町村に相談して支給決定を受けて下さい。
支給決定が出た受給者証を持って来ていただき、施設と契約します。
契約の際に、個別支援計画作成の為の面接(アセスメント)を行い、利用料や施設利用の重要事項の説明を行います。
契約完了の日から利用できます。

利用中の費用

1.生活介護第1単位+施設入所支援
 原則として定められた食費・光熱水費と利用料の1割を1日単位で計算し、翌月20日までにお支払いして頂きます。
2.生活介護第2単位
 原則として定められた食費・光熱水費と利用料の1割を1日単位で計算し、翌月20日までにお支払いして頂きます。


いずれも利用する方の収入に応じて、それぞれ減免や補足給付があります。

利用内容・期間

契約時に利用されるご本人と話し合った「個別支援計画」に基づき、1日単位で時間帯に応じて、作業やリハビリ・通院等を組み合わせて提供します。
利用の期間におきましては、市町村が受給者証に示した支給期間に応じますが、延長も可能です。